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自己破産解決方法(手続)

自己破産について

自己破産とは

思いがけない出費で散財してしまった時など、よく冗談めかして「破産してしまう」などと言いますが、法的に「破産」というのは、全く資産が無く、返済不能な状態を言います。
私たちが暮らす社会では、いろいろな資産があります。例えばそれは、現金や土地、預金残高のように現在手にしているものばかりでなく、退職金の支給予定額であったり、生命保険の解約返戻金のように、将来的に手にする予定のものも含まれてきます。その資産の内、裁判所が資産と判断するものを全て現金化し、債権者に平等に分配するのが破産手続ですが、生活に必要な家財道具や給与等の生活費は、基本的には守ることができます。

しかし、破産手続だけでは借金はなくなりません。破産決定後に、借入れの原因等に問題が無いかが審理され、その結果免責決定を得て、初めて借金から開放されるのです。

同時廃止と管財

裁判所が申立人の資産の有無を判断する際、20万円がひとつのボーダーとなっています。つまり、資産の額が20万円を超えると裁判所が判断した場合、裁判所が破産財団を形成した上で、資産を管理する人(管財人)を選任し、その調査、換価、分配を行います。しかし、資産の無い人は、その必要が無いので、「破産財団を形成し同時に廃止する」手続をします。簡単に言うと、資産が無いと明らかなものに費用と時間をかけるまでも無いので、「破産財団を形成したことにする」とでも言ったらよいでしょうか。

裁判所が資産としてチェックするものは、【1】現金、【2】預金口座、【3】生命保険の解約返戻金、【4】退職金(予定額の場合は1/8)、【5】自動車、【6】不動産などです。ただし、【5】【6】については、オートローン残や住宅ローン残が評価を上回るケースがほとんどのようで、実際には資産と受け取られませんが、そういう場合は自動車の所有者や抵当権者にものを引き渡さなければなりません。

破産手続きの流れ

自己破産手続きの流れ めぼしい資産がなく同時廃止の場合

破産・免責申立て

住所地の地方裁判所に、破産申立てをします。裁判所書記官と面談し、書類が整っていれば、受理されます。破産申立てにおいて、一番難しいのが、この申立て受理です。逆に、この受理さえスムーズに行けば、9割以上の確率で、免責までたどり着けます。
※1

 

破産審尋(はさんしんじん)

申立て受理から、1ヵ月~2ヵ月(通常のスピードなら、1ヵ月)後に、破産審尋という裁判官との面接を行います。
1人で行うこともありますが、通常ですと、10人~20人の集団面接となります。時間は、10分~20分程度で、「免責不許可事由に該当しませんか?」などを質問します。

 

破産決定

申立て受理から、1ヵ月~2ヵ月(通常のスピードなら、1ヵ月)後に、破産審尋という裁判官との面接を行います。
1人で行うこともありますが、通常ですと、10人~20人の集団面接となります。時間は、10分~20分程度で、「免責不許可事由に該当しませんか?」などを質問します。

 

免責審尋(めんせきしんじん)

破産審尋の即日に破産決定を言渡す地裁もあるようですが、通常は、破産審尋後、1週間~1ヵ月で、破産決定が下ります。
ただし、破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけであり、借金がなくなる訳ではありません。この後に、「免責」が必要となります。

 

免責決定

破産審尋の即日に破産決定を言渡す地裁もあるようですが、通常は、破産審尋後、1週間~1ヵ月で、破産決定が下ります。
ただし、破産決定が下りただけでは、単に「支払不能」を認定してもらっただけであり、借金がなくなる訳ではありません。この後に、「免責」が必要となります。

※1 免責申立てが、破産申立てと同時に申請することが認められていない地裁では、必ず同時廃止の決定後1ヵ月以内(又は官報公告後2週間以内)に、免責申立てを行う必要があります。

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