借金問題の質問Q&A

自己破産ついてのQ&A

Q:破産申立と破産手続開始決定ははどういった内容ですか?
A:破産申立では、申立人に多額の借金があるものの、それを返済する財産や収入がないことを裏付資料と共に主張することになります。裁判所は、申立書と裏付資料を審理して返済できないと判断した場合に破産手続開始決定をします。
裁判所は、申立を受けた段階で免責できない事由(浪費、ギャンブルによる過大な借金など)がないかどうかも審理します。

Q:破産の際は、裁判所に出頭しないといけないのですか?
A:破産宣告する前に、申立人が裁判所に出頭して借金を負担した経緯を説明する必要があります(破産審尋)。ただし、裁判所によっては、一定の要件のもとで問題のない事案については破産審尋を省略しているケースもあり、そういった裁判所で破産審尋を開くということは、逆に管財人を入れなくてはならない案件か、免責に関して何らかの問題がある案件と言うこともできます。

Q:自己破産すると、一生ブラックリストに載るのでしょうか?
A:金融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査するために、顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社で管理されているリストをもとに融資の可否を決定するわけです。
そのなかに破産者などのリスト(事故情報)もあり、これが一般にブラックリストと呼ばれています。信用情報会社には、銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあり、最近では、各信用情報会社が事故情報を交換し合っているようですが、これはあくまで貸す側の「貸せるかどうかの情報」で、法律的な強制力は一切ありませんが、免責後5〜7年間は新たな借入はできないと言われています。

Q:自己破産した場合、就けなくなる職業はありますか?
A:法律では、破産した場合には資格を喪失する事由(欠格事由)が規定されています。身近なところでは、警備員、宅地建物取引主任者、保険の代理店(外交員)など。
もっとも、免責決定が確定すればこれらの欠格事由は回復し、同様の職種に就くことができます。同時廃止の事案では、破産手続開始決定から免責決定の確定までは4〜5カ月ほどですので、ケースによっては支障がない場合もあるようです。

Q:自己破産した場合、家族や子供に影響はありますか?
A:ありません。法律上は、夫、妻、子供は別人格ですので、保証していない限り、夫(妻、子)の借金を他の家族が返済する必要はありません。保証している場合は保証人に関して対応を検討する必要がありますが、専門家と相談するのが一番早いでしょう。

Q:自己破産すると、引越や旅行はできなくなりますか?
A:自己破産の同時廃止事案では、住居制限がありませんので引越も旅行もできます。管財人が選任される破産では、裁判所の許可なく引越や長期旅行に行くことはできません。

Q:家族に内緒で、自己破産できますか?
A:原則としては可能ですが、世帯単位の家計収支表の提出を要求されるうえ、裏付資料として同居人の給与明細、電気、ガス、水道、電話の領収証(または引落口座の通帳の写し)の提出などが求められます。これらの資料があれば、同居の家族に知られることなく個人再生手続きを利用できなくはないですが、経済的再出発を図るためにも、家族とよく話し合ったほうが良いでしょう。なお、別居している場合はその家族の給与明細を提出するには及びませんので、自分から言わない限り破産の事実を知られることはありません。

Q:会社に内緒で、自己破産できますか?
A:会社に知られずに申立をすることも可能です。個人の問題を会社に全て報告する義務はありません。(ただし、就業規則等に欠格事由等がある場合は除きます。)ただし、勤務年数が3〜5年程度ある場合、裁判所に退職金見込額証明書を提出する必要があります。仮に、何らかの事情で発覚したとしても、破産による解雇は法的には不当解雇に当たるため、会社を辞める必要はありません。

Q:自己破産した場合、戸籍や住民票に記載されますか?
A:戸籍や住民票に記載されることはありません。ただ、各自治体は破産者名簿を管理しており「破産者でない」といった身分証明書を発行しています。もっとも免責決定が確定すれば、破産者名簿が削除されますのでほとんど問題はないでしょう。

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