借金問題の質問Q&A

任意整理ついてのQ&A

Q:どんな場合に任意整理を利用することができますか?
A:これまでの取引を利息制限法により計算しなおし、それを3〜4年で完済できるだけの返済原資の捻出が可能であれば任意整理はできます。
ただし、昼も夜も働いたり、食べるものも食べずに返済することが偉いかというと、当職は決してそうではないと考えます。「無理なく3年間で返せるか」がポイントではないでしょうか。

Q:任意整理をすれば取立ては止まりますか?
A:貸金業規制法第21条では、弁護士や認定司法書士からの受任通知を受け取った後の債権者の請求を禁じています。ですから、あなたを受任しましたという通知を債権者に送付することによって、債権者は以後の請求、取立てを止めざるを得ません。既に延滞が発生している債権者に対しては、当職より電話連絡やFAX送信し対応しています。

Q:任意整理のメリットはなんですか?
A:任意整理は裁判所が関与しない手続きです。依頼者が代理人に依頼をした後は、代理人が本人に代わり和解交渉をしてくれます。
和解は基本的には利息制限法残元金の分割で将来金利もカットしています。同様の手続で裁判所に申立てる「調停」がありますが、調停が成立するまでは2〜3回、裁判所に足を運ぶ必要がありますので、仕事などが忙しくて時間がない人には少なからず負担となります。
また、調停が成立すると確定判決と同じ効力を持つ調停調書が作成されます。もし、調停成立後に返済が大幅に遅れるようなことがあれば、債権者は直ちに給与の差押えなどの強制執行手続きをすることができます。
一方、任意整理は、あくまでも個人間の支払額と支払方法の変更ですから、そのようなことはありません。

Q:保証人に迷惑はかかりませんか?
A:任意整理をしても保証人には影響がありませんので、債権者は保証人に請求することになります。 ですから、保証人がいる場合は事前に保証人に事情を説明して、今後の支払を継続してもらうか、保証人自身が専門家に相談をする必要があります。

Q:一部の債権者を除いての任意整理はできますか?
A:任意整理は自己破産と違い、全債権者をまとめて処理する必要はありませんので、一部の債権者を除いて申立てることができます。ですから、もともと金利の低い銀行ローンや、どうしても車を手放せない事情がある場合のオートローン、保証人がついている借金などを除くことができます。

Q:任意整理をすると、一生ブラックリストに載るのでしょうか?
A:金融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査するために、顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。
そして、信用情報会社で管理されているリストをもとに融資の可否を決定するわけです。そのなかには、約定での返済ができなかった人のリスト(事故情報)もあり、これが一般にブラックリストと呼ばれています。
信用情報会社には、銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあり、最近では、各信用情報会社が事故情報を交換し合っているようですが、これはあくまで貸す側の「貸せるかどうかの情報」で、法律的な強制力は一切ありませんが、和解金完済後5〜7年間は新たな借入はできないと言われています。
また、任意整理から除いたカードの利用が可能かとの質問を受けますが、これは不可能ですし、可能であったとしても、一方の債務を整理しながら別の債務を増やすことは、許されるべきことでないと当職は考えます。

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