任意整理なら青木司法書士事務所へ

任意整理解決方法

任意整理について

任意整理とは

任意整理』は、借金の整理方法のひとつで、裁判手続を経ずに、司法書士、弁護士という代理人があなたの代わりに交渉をし、新しい支払方法を決める手続です。

まず代理人は、サラ金や信販、銀行などに対し、借主が1番最初に借りた時から現在に至るまでの取引の全てを開示してもらえるよう通知します。取引明細の開示は、先日の最高裁でも判決がでているとおり、貸金業者の義務ですから、通知を受け取った業者は、必ず開示に応じなければいけません。

次に、代理人は開示された取引明細を、利息制限法に定められた利率で計算をしなおして、法律上の支払義務のある残高を確定します。契約利率や取引内容にもよりますが、数年の取引があれば、かなり減額されるものもあります。

そして、減額された元金を、当職では3~5年を目処に分割し、返済計画案を各貸金業者に提示し、ます。冒頭でも述べましたが、特定調停が裁判所を介して手続に沿って進行していくのに対し、任意整理は、あくまでも個々の私的な話し合いなので、裁判所へ出頭する必要もありませんし、差押え等の強制執行の可能になる調停調書も残りません。

ポイントは、確実に完済できるだけの返済原資(げんし)が、毎月間違いなく、且つ無理なく捻出できるか、ということになります。

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