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過払い請求解決方法

過払い請求について

過払い請求とは

皆さんがサラ金・クレジット会社に法律上の支払義務を超えて払い過ぎてしまったお金を「過払い金」と言います。その発生のしくみは、別項で解説していますが、物を買ったときのお釣りと同様、過払い金も返還をしてもらえます。ただし、サラ金・クレジット会社に「返してください」と言ったところで、物を買ったお釣りとは勝手が違いますから、二つ返事で返してくれるというわけではありません。
この過払い金を取り戻す為の裁判が「不当利得返還請求訴訟」です。裁判所は原告(借主)、被告(サラ金・クレジット会社)の双方の言い分を聞き、判決を下すのですが、取引明細が明らかで専門家が申立てた裁判では、借主が負けることは、まず無いといってもいいでしょう。

出資法と利息制限法

皆さんが借入をしているサラ金・クレジット会社は、25~29.2%の金利を徴収しています。この金利は、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」、略して「出資法」に定められた上限金利「年率29.2%」に基づいて各業者が設定しているものです。
業者がこの29.2%を超えた金利を徴収すると、5年以下の罰金、1000万円以下の罰金に処せられます。「ヤミ金業者が出資法違反で逮捕されました」というニュースは、この上限金利を超えて利息を徴収していたからなのです。

10万円未満:年率20%
10万円以上100万円未満:年率18%
100万円以上:年率15%

一般的には50万円までの借入が多いと思われますが、その場合10%もの差があるのです。

前述の2つの法律、業者は当然「出資法」を主張して29.2%を請求するでしょうし、借主は「利息制限法」で少しでも利息を低くしたいと考えるのが自然です。では、実際の裁判所の判断はどうなっているでしょうか?裁判所では、特定の厳しい条件をクリアしていない場合を除いて、そのほぼ全てを利息制限法による利率を支持しています。つまり、皆さんが業者と交わした契約利率のうち10%分については、ほとんどが無効ということになります。

減額と過払いのしくみ

サラ金やクレジット会社の貸出利率は年率25~29.2%ですが、本来法的には利息制限法所定の年率15~20%を超えた利息は、支払う義務はありません。
サラ金やクレジット会社は、取ってはいけない利息と承知しながら、罰せられないこと、一般の方が利息制限法のことを知らないことをいいことに、それ以上の金利を徴収しています。
皆さんは、法律上支払い義務のある本当の金額を知らないわけですから、サラ金・クレジット会社の請求するままに金利を支払い続けてします。
年率15~20%を超えて支払った利息分は、本来は元金に入るべきお金だったので、支払い期間が長くなれば長くなるほど、サラ金・クレジット会社の請求する金額と差額が大きくなっていきます。

返済と借入を繰り返した期間が7~8年になると、利息制限法上の残金は0円になり、法律上は支払い義務がなくなります。
が、サラ金やクレジット会社は「あなたは、法律上完済しました。でも、ウチとの約束ではまだ残金が○○万円残っているので、法律上支払い義務はありませんが支払っていただけますか?」とは、決して言いません。借主は当然そのまま支払いを継続しますから、法的な根拠がなく支払ったお金がどんどん貯まっていきます。
サラ金・クレジット会社は、もらってはいけないお金とわかっていながら受領していたのですから、借主には「利息制限法の範囲を超えて支払ったお金を返してもらう権利」があります。これを不当利得返還請求権と言います。中には、20年を超える取引で200万円を超える金額を取り返したケースもあります。

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