借金相談東京)の青木司法書士事務所

過払い請求への質問(借金相談)

過払い請求に関する借金問題Q&A

Q&A一覧(タイトルをクリックすると直接回答へ行きます)

Q何年ぐらい立つと過払いは発生するものですか?
Q過払い金の金額はどのようにして算出するのですか?
Qクレジット会社でキャッシングとショッピングが一緒になっている場合は?
Q過払いの裁判は長引くのでしょうか?
Q過払いが認められないケースもありますか?

何年ぐらい立つと過払いは発生するものですか?

契約利率等によっても差が出ますが、当職では年率27%前後ですと、8年くらいが法律上完済する時期に当たりますから、契約から8年以降に支払ったり借りたりした金額の差し引きが「過払い金」になると考えています。ただし、これは契約利率が利息制限法を超過していることが大前提ですから、利率の低い銀行系やショッピングはいくら取引が長期でも過払い金は発生しません。

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過払い金の金額はどのようにして算出するのですか?

基本的には、サラ金・クレジット会社に取引明細を提出してもらい、利息制限法の計算用のソフトに取引を入力し算出します。ただし、サラ金・クレジット会社は増額した際の契約変更時や商法上の10年間の帳簿保管義務を盾に明細の開示に応じない場合も多数あり、未開示部分を借主の記憶に基づき再現せざるを得ない場合もあります。そのためにも、当初の契約書や受領書等の証拠が大きな意味を持つのです。

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クレジット会社でキャッシングとショッピングが一緒になっている場合は?

キャッシング部分を利息制限法で計算し、ショッピング部分と相殺して過払い金を算出します。もちろん、相殺後に残金が残る場合にもこの方法は適用でき、残債務を減らすことが可能です。

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過払いの裁判は長引くのでしょうか?

ケースバイケースですが、争いの少ないものは、弁論期日前に被告(サラ金・クレジット会社)が借主に対し、訴外で和解を求めてくるケースがほとんどで、申立後2ヶ月くらいで解決してしまいます。借入年月日の相違や取引明細開示義務等の争いがある場合は、それよりは多少かかることもあります。ただし、みなし弁済の争いがあり、被告が代理人を立てた場合等は、解決までに更に長期間かかっています。

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過払いが認められないケースもありますか?

借主の返済が一定の条件を満たしている場合、貸金業第43条のみなし弁済規定により、契約上の利率が有効とされます。一定の条件とは、以下の通りです。

1:貸金業者としての登録を受けていること

2:貸金業者が貸付の際に、貸金業法17条に定める各記載事項をすべて記載した契約書を交付していること。
【記載事項】
貸金業者の商号、名称、又は氏名及び住所
契約年月日
貸付けの金額
貸付けの利率
返済の方式
返済期間及び返済回数

3:貸金業者が弁済金を受領する際に、貸金業法18条に定める受取証書を直ちに交付していること。
【記載事項】
貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所
契約年月日
貸付けの金額
受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金または元本への充当額
受領年月日

4:債務者が、約定金利による利息を「利息としての認識」で支払ったこと。

5:債務者が、約定金利による利息を「任意に」支払ったこと。

実際には、これだけののものが全取引中、1回でも欠落したらみなし弁済は認められず、また、平成7年以前の各業者のATMは、5の項目をクリアしていません。今後はさておき、過去の過払いを求める訴訟なら、みなし弁済は通らないものがほとんどです。

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