民事再生について
民事再生とは
もともと民事再生手続きは、法人(会社)向けに作られた法律でした。皆さんも大手デパートの債務超過に利用され、ニュース等で耳にしたこともあろうかと思います。
ここで取り上げる民事再生は、法人向けの手続きを個人向けに一部を改正したもので、平成13年4月に施行された手続きです。
個人向け民事再生は、住宅ローンやその他の借金で支払いが困難になってしまい、「このままでは破産して住宅を処分しなければならない」という人たちの救済を目的として作られました。
民事再生は継続して一定の収入が見込める人、住宅ローン以外の借金が5,000万円を超えていないこと、が条件となります。住宅を購入したものの、他社の借金に圧迫されて生活が立ち行かなくなったサラリーマンや、個人事業主に適しているといえるでしょう。
小規模再生と給与所得者等再生
民事再生は、大きく2つに分けることができ、それぞれに特徴があります。
【1】小規模個人再生手続き
主に個人事業者や、農業・漁業などの職業の人。
【2】給与所得者等再生手続き
主に会社員や公務員など定期的な収入が見込める人が対象となります。
それぞれの手続きにも「住宅資金貸付債権に関する特則」といって、住宅を処分せずに、住宅ローン・不動産担保ローン以外の借金だけを整理する手続きがあります。
【1】と【2】の1番大きな違いは、返済する金額です。【2】が可処分所得といって「収入から支出を引いた金額」の2年分か、借金の総額の2割(最低で100万円)の多い方を3年間(最大5年間)で分割して支払うのに対して、【1】は借金の総額の2割(最低で100万円)を同様の期間内に支払うことになっています。
ですから【2】は所得が多い人だと支払う金額が多くなってしまう、ということになります。
しかし、【1】が民事再生の認可決定を得るために、貸し主の(件数と借金の総額の)半数以上の消極的同意(半数が異議を唱えない)が必要なのに対し、【2】は民事再生の認可を得るのに貸し主の同意がいりません。裁判所が認めれば、貸し主はそれに従わなければならないのです。
ただし、【1】【2】共に、所有財産の清算価値の合計が上記金額を上回る場合、債務の全額を3年間をで支払うことになり、民事再生の利用は全く意味の無いものになってしまいます。
住宅督促とは
「自己破産」という清算型の債務整理の場合、自己所有の不動産を失うことを避けることはできません。競売に掛けられ、いずれは人手に渡ってしまうことになります。
そこで、民事再生法は住宅を手放すことなく債務整理ができる「住宅資金貸付債権に関する特則」を設けました。
これにより、他の債務とはり離して、住宅ローンの元本・利息・損害金の全額を支払うことで、住居の所有を維持することができるようになりました。
要件
- 住宅の購入、建設、増改築の資金のための借入であること。
- 分割払いの定めがあること。
- その債権またはその債権にかかる保証会社への求償権を担保するため、(根)抵当権が設定されていること。
例 1)
住宅ローン以外の担保が付いている場合(例えば、事業資金担保のローン、サラ金の不動産担保ローン等)は利用不可能です。
例 2)
住宅兼店舗で、2分の1以上が事業用に供されている場合は、住宅の購入目的といえない為不可能です。
例 3)
当該住宅以外の不動産にも共同担保として抵当権が設定されており、その他の物件に後順位抵権が設定されている場合でも利用可能です。
返済期間中の手続再生計画が確定すれば、その計画に従って返済することになります。支払が滞った場合は、債権者の申立により再生計画が取り消されることもありますので絶対に滞ってはなりませんが、下記の救済措置も用意されています。
- 弁済期間の延長「やむを得ない事由で、再生計画の遂行が著しく困難」になった場合、当初の計画から2年間の期間に限り、返済期限を延長できます。したがって、当初の弁済期間が3年の場合、認可時から5年まで延長できます。
- ハードシップ免責「再生債務者の責任ではない事情で、再生計画の遂行が極めて困難」になり、各債権者に再生計画の3/4以上の返済を終えている等の要件を満たす場合は、債権者の意見を聞いた上で残余の支払を免責されることがあります。