民事再生に関する借金問題Q&A
Q&A一覧(タイトルをクリックすると直接回答へ行きます)
Q:民事再生をすると、一生ブラックリストに載るのでしょうか?
Q:個人再生手続きを利用した場合、家族や子供に影響はありますか?
Q:家族に内緒で、個人再生手続を利用できますか?
Q:会社に内緒で、個人再生手続きを利用できますか?
Q:住宅資金特別条項とは何ですか?
Q:住宅資金特別条項はどのような場合に利用できますか?
Q:個人再生の場合、生命保険は解約しなければならないですか?
Q:民事再生をすると、自動車は手放さなければならないですか?
民事再生をすると、一生ブラックリストに載るのでしょうか?
金融機関は、融資する際に返済能力や借金額を審査するために、顧客の借金額などの情報を信用情報会社に持ち寄ります。そして、信用情報会社で管理されているリストをもとに融資の可否を決定するわけです。そのなかに破産者などのリスト(事故情報)もあり、これが一般にブラックリストと呼ばれています。信用情報会社には、銀行系、クレジットカード系、消費者金融系、外資系などがあり、最近では、各信用情報会社が事故情報を交換し合っているようですが、これはあくまで貸す側の「貸せるかどうかの情報」で、法律的な強制力は一切ありません。
個人再生手続きを利用した場合、家族や子供に影響はありますか?
ありません。法律上は、夫、妻、子供は別人格ですので、保証していない限り、夫(妻、子)の借金を他の家族が返済する必要はありません。保証している場合は保証人に関して対応を検討する必要がありますが、専門家と相談するのが一番早いでしょう。
家族に内緒で、個人再生手続を利用できますか?
可能ですが、世帯単位の家計収支表の提出を要求されるうえ、裏付資料として同居人の給与明細、電気、ガス、水道、電話の領収証(または引落口座の通帳の写し)の提出などが求められます。これらの資料があれば、同居の家族に知られることなく個人再生手続きを利用できなくはないですが、破産免責手続きと違い認可確定後3年間は返済を継続しなければなりませんので、家族の協力は不可欠と思われます。経済的再出発を図るためにも、家族とよく話し合ったほうが良いでしょう。
会社に内緒で、個人再生手続きを利用できますか?
会社に知られずに申立をすることも可能です。個人の問題を会社に全て報告する義務はありません。(ただし、就業規則等に欠格事由等がある場合は除きます。)ただし、勤務年数が3~5年程度ある場合、裁判所に退職金見込額証明書を提出する必要があります。仮に、何らかの事情で発覚したとしても、個人の問題による解雇は法的には不当解雇に当たるため、会社を辞める必要はありません。
住宅資金特別条項とは何ですか?
簡単に言うと、住宅ローン以外の負債を圧縮しながら住宅ローンを返済して、住宅の確保目指す制度です。住宅ローンも延滞している場合は、支払期間を延長してもらうなどの交渉を住宅ローン会社と交渉のうえで申立てることになります。
住宅資金特別条項はどのような場合に利用できますか?
大前提として、住宅ローン以外の再生債権さえ減額されれば、住宅ローンの返済が間違いなく継続できる、ということです。住宅ローンの返済が厳しく借金ができたという人は、再生債権が減額されてもまた苦しくなるのが目に見えているからです。
個人再生の場合、生命保険は解約しなければならないですか?
債権者への支払額の算定の関係で解約返戻金の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、解約する必要はありません。
民事再生をすると、自動車は手放さなければならないですか?
債権者への支払額の算定の関係で時価の証明書を裁判所に提出する必要がありますが、処分する必要はありません。ただし、クレジット会社に残債務があり、所有権留保がついている場合は、所有権者に返還する必要があります。