借金問題解決は専門の認定司法書士事務所「青木司法書士事務所」〜特集〜

貸金業法改正で年収の1/3以上借りることができなくなりました
2010年6月に完全施行される貸金業改正の総量規制。その主な改正点は「年収の1/3以上の借金はできなくなる」というものです。
消費者金融・銀行・クレジットカードなどが対象となり、年収の証明を提出しなければなりません。
2010年6月完全施行なのですが、2009年後半から各金融機関はこのルールに随時変更しはじめており、すでに借入れ枠が減ったという声も聞いています。
また主婦の方で収入がない方は夫の年収証明を提出し、世帯年収の1/3が借入額の上限となります。
- 例えば・・・
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年収300万円場合で3社から合計120万円の借金がある場合 この場合、年収の1/3は100万円ですから、既に枠は超えています。 よって、これ以上の借金はおろか、おまとめローンもできません。
これまでは、毎月の返済で数万円返しては、枠ができた分をすぐに借りるという自転車操業でなんとか回っていた方も多いと思いますが、これからはこの法案によってそれができなくなります。
(これに違反して貸金業者には罰則が用意されています。)
過払い金請求ができなくなる!?
「出資法の上限金利での貸し出しは違法である」という最高裁の判例で始まった過払い金請求。
2008年の世界不況と相まって、出資法の上限金利を採用していた金融業界は財務体質が著しく悪化し、中小の消費者金融は倒産や統廃合へ追い込まれました。
「過払い金を取り戻すことができなくなった」という実例が業界内で2009年後半からチラホラ耳にするようになりました。
また、私どもは毎日金融業者の担当と交渉や事務手続きの話をしているので、その辺りの空気感は手に取るようにわかります。
もし、過払い金が発生していたら、1日も早く請求を起こされることを強くお勧めします。
過払い金が発生しているということは、貸す側と借りる側の立場が逆転しているということです。
あなたが貸している側なのです。相手が倒産・破産してしまったら過払い金は取る戻せません。
また、過去に完済した借金でも過払い金請求は可能です。
昔よくクレジットカードを使っていた場合など意外と忘れている方も多いようです。
任意整理メリットがなくなってきた
任意整理の大きなメリットは裁判所を通さないで和解できるというものです。
金利を原則カットし、元金のみを支払うというものですが、2008年の世界不況を発端とした金融業の再編の影響で、現在の借入れの多くの消費者金融が金利カットに難色をし始めてきております。
借入れ年数が少ない場合は、任意整理メリットがなく、民事再生や自己破産での債務整理手続きが増えてきております。




